価格980 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
158.44 m²(実測)
坪数
47.92 坪
敷地内に下水桝はありませんが、建物建築の際は新潟市へ申請していただく事で新潟市が敷地内に1ヵ所、下水桝を設置していただけます。その際の下水道受益者負担金はありません。
飲用水の水道管は前面道路に埋設されておりませんが、一般住宅を建築する際には建築プランが決まり次第、水道局に申請していただくと前面道路まで水道局にて水道管を敷設して頂けます。前面道路から敷地内への引込は買主様負担となります。尚、水道局への申請から敷設の完了まで約6ヶ月程度の期間が必要となりますのでご注意下さい。
物件情報
交通 | JR信越本線「越後石山駅」徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市東区粟山1丁目39-13 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 980 万円 | 坪単価 | 20.4 万円 |
諸費用 | |||
備考 | 敷地内の電柱及びビニールハウスは撤去した後、現状渡しとなります. 引渡しまでに販売予定地の160.99㎡の土地に対し農地法第5条第1項第7号の規定による農地法転用届出を行い受理通知を受けてお引渡し致します。その後の地目変更登記に要する費用は買主様にてご負担をお願い致します。 南西側の道路は亀田郷土地改良区所有の公衆用道路(私道)です。既存道路(法第42条第1項第3号)ですが、この道路に接面して建物を建築する場合で車の出入りや側溝への排水などで南西側道路面を利用する際には、事前に亀田郷土地改良区への申請及び許可が必要となります。その際には所定の事務手続き手数料が必要となります。更に、継続して利用をする場合には5年に1回の更新手続きがあり、その際にも事務手数料(令和7年3月時点で1,100円)が必要です。 | ||
設備 | 電気 , 側溝 | ||
土地面積 | 158.44 m²(実測) | 坪数 | 47.92 坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | あり 2.55 m² |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
接道状況 | 南西 4m 私道 接面 15.52m 南東 4m 公道 接面 8.97m |
地目 | 畑 |
国土法届出 | セットバック | 済 | |
条件等 | 現況 | 建物有 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
情報公開日 | 2025年03月31日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 米山本店
Tel.025-243-0111
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
新潟市東区粟山1丁目 土地
価格980 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
158.44 m²(実測)
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
敷地内に下水桝はありませんが、建物建築の際は新潟市へ申請していただく事で新潟市が敷地内に1ヵ所、下水桝を設置していただけます。その際の下水道受益者負担金はありません。飲用水の水道管は前面道路に埋設されておりませんが、一般住宅を建築する際には建築プランが決まり次第、水道局に申請していただくと前面道路まで水道局にて水道管を敷設して頂けます。前面道路から敷地内への引込は買主様負担となります。尚、水道局への申請から敷設の完了まで約6ヶ月程度の期間が必要となりますのでご注意下さい。 |
所在地 | 新潟市東区粟山1丁目39-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR信越本線「越後石山駅」徒歩5分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 平坦 | ||
建築条件 | |||
現況 | 建物有 | ||
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 南西 4m 私道 接面 15.52m 南東 4m 公道 接面 8.97m |
||
設備 | 電気 , 側溝 | ||
備考 | 敷地内の電柱及びビニールハウスは撤去した後、現状渡しとなります.引渡しまでに販売予定地の160.99㎡の土地に対し農地法第5条第1項第7号の規定による農地法転用届出を行い受理通知を受けてお引渡し致します。その後の地目変更登記に要する費用は買主様にてご負担をお願い致します。南西側の道路は亀田郷土地改良区所有の公衆用道路(私道)です。既存道路(法第42条第1項第3号)ですが、この道路に接面して建物を建築する場合で車の出入りや側溝への排水などで南西側道路面を利用する際には、事前に亀田郷土地改良区への申請及び許可が必要となります。その際には所定の事務手続き手数料が必要となります。更に、継続して利用をす... |